…と言ったことを人に聞かれたのですが今まで考えたこともなかったので答えられませんでした。
いやまぁ言い訳をさせてもらうとですね、几帳面なロードバイク乗りというものは横断歩道を渡るなんてことを考えないのです。
ロードバイクはロングライドです。つまりは長い距離を走ることになりますので道に迷う可能性が高くなります。そのため、我々はルートを事前に作成してカーブを曲がる回数を可能な限りゼロにするのが普通です。
そんなわけで「横断歩道を渡る」なんて発想はまず出てきません。そんなことをしても混乱するだけですから。
まぁそれはさて置き、自転車を趣味にしておいて『いや知らねっす』だとちょっと情けないので調べてみました。面倒な話になりますしうまくまとめきれていなかったりもします。柔らかい頭で読んでみて下さい。
横断歩道を渡る自転車に対して自動車は停止義務があるのか
結論から書いてしまいますと「自動車に停止義務は無い」ようです。横断歩道に関するアレやコレやは道路交通法の第三十八条に記載されていますのでまずこれを引用してみましょう。
<道路交通法 第三十八条>
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
法律は難しい文章で書いてあるので疲れますねぇ…。
要点をまとめると以下のようになります。
・横断歩道/自転車横断帯に人/自転車を確認したらとにかく減速しなさい
・その確認した人/自転車が横断歩道を渡ろうとしている場合は停止しなさい
…というのが道路交通法の第三十八条です。
うーん…あまり良くない法律ですねこれは。何が良くないのかといえば横断歩道と自転車横断帯の扱いついてそれぞれ明確にされていないので良くありません。
今現在横断歩道と自転車横断帯の扱いがグレーになりつつあります。
自転車横断帯は警察さんにより全国各地でせっせと撤去されています。これは「自転車は原則車道」という方針を打ち出したことによるものです。自転車横断帯の代わりに水色の矢印マークが塗られているずいぶん自治体も増えました。
そういった事情を加味すれば、やはり『自転車は横断歩道を通るべきではない』と判断するのが妥当だと思われます。
自転車乗り的な立場で都合良く考えると『自転車横断帯が撤去されて横断歩道と合体されてんの?なら横断歩道行けってことだろ?』と思いたいところですが、これが正しいなら「自転車は原則車道」と矛盾しますからね。
加えて、道路交通法施行令二条の備考の部分にこのような注釈が付いています。
②と③で横断歩道と自転車横断帯の扱いが違っているのが分かります。法改正後もこれらが残っているということは「横断歩道と自転車横断帯は違うものである」と判断するしかありません。
やはり自動車側に停止義務があるとは思えない…。
ここまではまぁ問題ない…というか分かるのですが、困ったことに(?)自転車は降りてしまえば歩行者になってしまいます。
この「自転車から降りている」という判断基準に関しては法律に一切記載がされていません。ここが一番大事だと思うんですけどねぇ…。まぁ『そんな条文いちいち作ってられねぇよ!』というのも分かりますが。
仕方がないので検索してみたらこんなブログ記事がありました。
こちらの記事には道路交通法解説という書籍の一部分が引用されているようです。
個人的に道路交通法解説を確認したわけではありませんが、この記事内容をとりあえず信用すると以下のようなことになるらしいです。
…だそうです。所問のような~というのは「片足だけ地面についている状態」を指します。
要するに『片足を付いてれば自転車走行者であり、両足を付いていれば歩行者である」ということらしいです。
うーん…納得できるような出来ないような。
片足を付いていても挙手でもしていれば通行の意思はあると判断されそうな気はしますけど。一応書いておくと道路交通法解説は別に公的な権威がある本というわけではありません。
『もうちょっと調べてみるかー』ということでカチカチしてみると弁護士さんのブログが出てきました。
こちらはより前提としての『そもそも自転車が横断歩道ってどうなのよ?』ということについて書いてあります。
こちらによると実務…要するに損害賠償の話になれば「横断歩道であっても自転車横断帯を走行している場合と同程度に保護する」という傾向になっているそうです。
これは「横断歩道を渡っている場合と自転車横断帯を走行している場合では扱いが違う」ということが前提です。やはり区別は行われているということになります。
さらに記事先に書かれている道路交通法第六十三条を参照してみましょう。重要部分を引用すると以下になります。
ざっくり言えば『自転車横断帯がある場合はそこを通りなさいよ!』というのが六十三条です。
このように書くのであれば自転車横断帯が無い場合のこともきっちり書いて欲しいところですが、「そんなことは書くまでもないことである」と考えてみると『自転車横断帯が無いなら信号まで進んでそこから渡りなさいよ!言うまでもないでしょ!』と解釈することも出来ます。
こう考えると「自転車は原則車道」にも矛盾しません。自動車が横断歩道を渡るようなことはないわけですからね。
自転車乗り的な立場で言えば「負け」になるのかもしれませんが、実際のところ(信号の無い)横断歩道を渡る機会というものはそうそう無いので…まぁどっちでもいいですかね。
ネットで検索すると「停止義務はある」という意見もチラホラあるのですが、これは何かしらの先入観が働いているのではないかと。個人的にも調べる前は『よく分かんないけどあるんじゃないの?』と思っていましたし。
この話題についてはそのうち整理してもっと丁寧に書きたいところです。
ちなみに道路交通法と道路交通法施行令は以下からアクセスできます。
スマホ対応ではないのが残念ですが、こうやってすぐに法令が見れるのは便利ですね。
うーん…あまり良くない法律ですねこれは。何が良くないのかといえば横断歩道と自転車横断帯の扱いついてそれぞれ明確にされていないので良くありません。
今現在横断歩道と自転車横断帯の扱いがグレーになりつつあります。
自転車横断帯は警察さんにより全国各地でせっせと撤去されています。これは「自転車は原則車道」という方針を打ち出したことによるものです。自転車横断帯の代わりに水色の矢印マークが塗られているずいぶん自治体も増えました。
こんなの、正規名称が謎
そういった事情を加味すれば、やはり『自転車は横断歩道を通るべきではない』と判断するのが妥当だと思われます。
自転車乗り的な立場で都合良く考えると『自転車横断帯が撤去されて横断歩道と合体されてんの?なら横断歩道行けってことだろ?』と思いたいところですが、これが正しいなら「自転車は原則車道」と矛盾しますからね。
加えて、道路交通法施行令二条の備考の部分にこのような注釈が付いています。
<道路交通法施行令二条備考部分>
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
①交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
②交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
③交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
②と③で横断歩道と自転車横断帯の扱いが違っているのが分かります。法改正後もこれらが残っているということは「横断歩道と自転車横断帯は違うものである」と判断するしかありません。
やはり自動車側に停止義務があるとは思えない…。
ここまではまぁ問題ない…というか分かるのですが、困ったことに(?)自転車は降りてしまえば歩行者になってしまいます。
この「自転車から降りている」という判断基準に関しては法律に一切記載がされていません。ここが一番大事だと思うんですけどねぇ…。まぁ『そんな条文いちいち作ってられねぇよ!』というのも分かりますが。
仕方がないので検索してみたらこんなブログ記事がありました。
<参考>
横断歩道で待っている自転車がいたとき、さてどうする?
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1108.html
こちらの記事には道路交通法解説という書籍の一部分が引用されているようです。
個人的に道路交通法解説を確認したわけではありませんが、この記事内容をとりあえず信用すると以下のようなことになるらしいです。
<引用部分>
路面に両足で立って、自転車のハンドルを持っているときは、自転車を押して歩いてきた者の一時的停止状態と見ることができるから、これは歩行者であると解されるので、その歩行者がその横断歩道によって横断するのかどうか明かでないときは、車両等の運転者には本項1項前段の義務が生ずる。
しかし、所問のような自転車乗りの一時的停止状態は、引き続き運転進行するという意思が明らかであるので、歩行者とみなすことはできないであろう。
…だそうです。所問のような~というのは「片足だけ地面についている状態」を指します。
要するに『片足を付いてれば自転車走行者であり、両足を付いていれば歩行者である」ということらしいです。
うーん…納得できるような出来ないような。
片足を付いていても挙手でもしていれば通行の意思はあると判断されそうな気はしますけど。一応書いておくと道路交通法解説は別に公的な権威がある本というわけではありません。
『もうちょっと調べてみるかー』ということでカチカチしてみると弁護士さんのブログが出てきました。
<参考>
自転車は横断歩道の上を通って横断してはダメ? - 菅藤法律事務所
https://jiko110.jp/faq/doctors_fee/koutuujiko131101.html
こちらはより前提としての『そもそも自転車が横断歩道ってどうなのよ?』ということについて書いてあります。
こちらによると実務…要するに損害賠償の話になれば「横断歩道であっても自転車横断帯を走行している場合と同程度に保護する」という傾向になっているそうです。
これは「横断歩道を渡っている場合と自転車横断帯を走行している場合では扱いが違う」ということが前提です。やはり区別は行われているということになります。
さらに記事先に書かれている道路交通法第六十三条を参照してみましょう。重要部分を引用すると以下になります。
<第六十三条の六>
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
<第六十三条の七>
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない
ざっくり言えば『自転車横断帯がある場合はそこを通りなさいよ!』というのが六十三条です。
このように書くのであれば自転車横断帯が無い場合のこともきっちり書いて欲しいところですが、「そんなことは書くまでもないことである」と考えてみると『自転車横断帯が無いなら信号まで進んでそこから渡りなさいよ!言うまでもないでしょ!』と解釈することも出来ます。
こう考えると「自転車は原則車道」にも矛盾しません。自動車が横断歩道を渡るようなことはないわけですからね。
まとめ?
簡単にまとめると『道路交通法にはっきりとした文面があるわけではないけれど、関連条文や改正の傾向・法律実務から考えると少なくとも自動車側に停止義務があるとは考えられない』という感じです。自転車乗り的な立場で言えば「負け」になるのかもしれませんが、実際のところ(信号の無い)横断歩道を渡る機会というものはそうそう無いので…まぁどっちでもいいですかね。
ネットで検索すると「停止義務はある」という意見もチラホラあるのですが、これは何かしらの先入観が働いているのではないかと。個人的にも調べる前は『よく分かんないけどあるんじゃないの?』と思っていましたし。
この話題についてはそのうち整理してもっと丁寧に書きたいところです。
ちなみに道路交通法と道路交通法施行令は以下からアクセスできます。
<道路交通法>
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1
<道路交通法施行令>
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270
スマホ対応ではないのが残念ですが、こうやってすぐに法令が見れるのは便利ですね。
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